10/22/06
名前とは?2(民法173)公的手続と登録制度1(本名と偽名)
明治以降の戸籍制度の徹底化については、01/14/05「私生児率とモラル(戸籍制度3)」等の戸籍制度の連載や、婚姻制度の関連、さらには夫婦別姓論でも紹介してきましたので参照してください。
何時のまにか政府の宣伝が効いてしまい、マスコミでは、届出名を「本名」と言うようにしてしまい、芸名や雅号、ペンネームは「嘘」の名前?と格下げしてしまっただけです。
「本名」と言われると戸籍届出名以外は「偽名」のような印象ですが、届出していないだけで、偽名ではないことの方が多いのです。
マスコミは、届出しないのはみんな偽名(何か悪いことをしているか)であるかのような印象を宣伝し、国民を誤魔化し、届出の励行に協力しているだけです。
夏目漱石も、森鴎外も偽名だと思う人はいないでしょう。
こうした宣伝が行渡った結果、これと似た例では、
「ホントの住所は、まだ東京に置いています」
などの言い方がありますが、住所は住んでいる所であって、ホントも嘘もないのです。
住所については、09/23/02「住所とは? 3(住所決定の規準)」前後で連載しましたが、住民登録している所は、正確には、本当の住所と言うのではなく、「住民票上の住所」と言います。
不動産移転登記を求める訴状を出すときに、名義人が、引っ越していて住所が変わっているのに登記上まだそのままになっている場合などは、登記上の住所と現在被告が住んでいる住所を併記して訴状に書くようにしています。
これと同じで、住民票と実際の住所が違っているときも、このように併記する扱いです。
話が横へ行ってしまいましたが、親子関係不存在確認に戻します。
兎も角何か裁判するにしても、名前のないままでは何も出来ませんので、
「先ずは出生届出をするしかないでしょう」
と言うことになりました。
出生後一定期間内の届出義務(罰則もあります)もあるので、婉曲にこう言う方向から届出の必要性を説得した訳です。
(裁判する間、ずっと届出しないのは、無理があるのです)
兎も角一旦届出をして・・と言うことは、別居中の夫の子として受け付けられてしまいますが、これは致し方のないことです。
ここが、役人の形式処理を本領とするところで、いかに別居中であったからと言っても、窓口ではそのような事実認定権限がないのですから仕方がないでしょう。
そういうことは裁判をして、決まってからきてくださいと言うことになるのです。
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