10/21/06
名前とは?1(親権者指定)民法172
困っていても物事の解決にはなりませんから、ことは急ぎそうです。
何年も出生届出しないままというのでは、子供が保険にも加入出来ないし、何かと原始的な感じです。
戸籍上は、嫡出推定があるので役所・・行政庁ではどうにもならないとしても、別途親子関係不存在確認判決と言う方法もあるので、それで行くしかないでしょう。
親子関係不存在確認請求事件については、02/01/06「親子関係不存在確認の訴え3(民法159)」前後で紹介しました。
それにしても、意地で喧嘩していると、その事件も何年かかるか知れません。
何をするにしても、子供の名前もないのでは、裁判するのに表記のしようも有りません。
原告や事件本人として書きようもないのです。
その説明をすると、
「名前は、もう付けてあります」
と言うのですが、親が勝手に付けているだけで、(もちろん、おじいちゃんも承諾しているというのですが・・・。)どこに届けたわけでもないのです。
そもそも名前とは、なんでしょうか?
自分で適当に名乗っても、それは一応名前でしょうが、戸籍制度の発達した現在では、政府が認めてくれない関係です。
政府の公認さえ気にしなければ、芸名や雅号や、作家名など多種多様・・自由自在ですが、彼らも本名と言う戸籍上公認された名前をもっているから、安心して使っているのでしょう。
日本国籍を持っているから、安心して地球市民だとか大きなことを言えるのでしょう。
今回は、戸籍上の「本名?」がないまま生きていけますか?と言う問題です。
ところで、世上「本名」と言いますが、戸籍届け出したのは、「本当で」届出しないで、自分で使っているのは、「嘘の名前」と言うのではなく、戸籍届出した名前は、単に「戸籍上の名前」と言うのが正確でしょう。
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