10/21/06
妥当な解決3(嫡出推定2)民法171
彼女にしてみれば、数年前から別居して争ってる元の夫の子として届けるなんて、気持ちが許しません。
それで、まさに進退窮まって相談に来たと言うわけでした。
民法では、婚姻中の夫婦間の子は夫のこと推定されてしまうことになっています。
このことは後に、現在休憩中の相続分のコラムに戻ったときに「嫡出子と非嫡出子」の説明でも書きますが、要するに
正式に離婚していない限り、何年別居していても
「同棲中の男性の子供としては、受け付けようがない」
のが、法の形式的な帰結です。
そこで、進退窮まって相談に来たと言う訳です。
弁護士に相談すれば何か妙案があるかもしれないと言う期待でしょう。
このように形式的法の適用ではどうしょうもないときに弁護士の出番・・・エクイテイ的役割が期待されているのが、日本の弁護士・・ひいてはこれを認めてくれることの多い裁判所の役割でしょうか。
この話から、直ぐ思いつくことは、
「それとも、離婚して彼と再婚するまで届出しないで、放っておきますか?」
と言うところです・
しかし、正確には離婚後6ヶ月経過後しか再婚できませんし、これから離婚調停をやり、さらに離婚訴訟をして1〜2年経っても出生年月日を偽らない限り、やっぱり、婚姻期間中の子となってしまうので、結果は同じです。
前回条文を紹介したように・・・届出日を基準とする法律ではなく、「婚姻中に懐胎した子」と言うのです。
結局、何年も届け出をしないでいても、結果は変わらないのです。
さあ、どうしましょう!
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