10/16/06

権限委譲社会2(天皇の国事行為の縮小2)

現在では、前回紹介した天皇の国事行為のコラムで紹介したように、法の公布は国会の議決と天皇の御名御璽が必要ですが、その実施過程に於いては、関係省庁の局長通達や質疑応答集などが幅を利かします。
多分、これが日本古来からの慣習に合っているのではないでしょうか?
昔で言えば、国司から郡司、守護地頭そこから守護代から家老へといくらでも権限が下位へ移って行くのが日本の仕組みです。
今の中央省庁の個別的な実質決定権者は、局長や部長でないどころか課長ですらなく、ずっと前から主任クラスが事実上何でも決めているのは、周知のとおりです。
日本では、上の人は権限を下に譲って行かないと、「なんでも1人で抱え込む」と言って無能力の象徴のように評価され、部下から嫌われますので、下々まで能力が高まって行く仕組みです。
こうした考え方の社会ですと、下位の者がいつでも上位者に入れ替わってその仕事を出来るので、階級意識は育ちにくいでしょう。
それに経験を積んで順次昇進して行く仕組みですから、その意味でも、部長も平社員も階級意識としては、同じ仲間なのです。
(平の若手裁判官も、将来は最高裁判事になるかも知れない身分です。)
こう言う社会構造では、民族の一体感、同質意識も強くなります。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資