10/15/06

監獄法2

平成17年法で、未決部分が積み残されたと書きましたが、この意味は、これまで、繰り返し書いていますが、未決勾留場所をを代用監獄である警察署を、「代用」でなく正式な未決拘置所として昇格させるのか、それともあくまで代用・・・臨時の制度であったのだから、この際廃止すべきかと言う、熾烈な争点があったから、決着がつかず先送りになったと言う意味です。
監獄法を見てください。
未決勾留者は監獄法によって、監獄で拘置するのが原則です。

四 拘置監 刑事被告人、拘禁許可状、仮拘禁許可状、
  拘禁状又ハ受入移送拘禁状ニ依リ監獄ニ拘禁シタル者
  、引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ
  受ケタル者ヲ拘禁スル所トス

最近あまり言いませんが、酔っ払いの人をトラになったと言うことがありますが、明治の初めころは、犯罪者と言うのは酔っ払いがトラになったようなイメージ、あるいは、虎同様に動物扱いしてもよいと言う意味だったのでしょうか?
監獄法の時代には、虎同様に、一旦囚人になると動物並の扱いを受ける仕組みだったのです。
それと虎と言えば竹林のイメージですが、酒のことを古来から笹と言いならわしたことにひっかけた洒落だったようです。
そう言えば、昭和40年代初めに多摩動物公園が出来たのをきっかけに、猛獣でも檻に入れておくのではなく、一定の広さの中で自由に動けるようにする動物園があちこちに出来るようになりました。
今では、このパソコンでも、「オリ」と入力すれば、獣扁ではなく木扁の檻が出てきます。
日経新聞の平成15年12月21日朝刊に、第2面社説のとなりに、民主党元議員山本譲二氏が秘書給与詐取事件で、服役したときの体験本「獄窓記」ポプラ社を紹介しながら刑務所行政改正の必要性が大きく取り上げられていました。
(と言うことは、このコラムは、この頃の関心で書いたものでしたが、話が横にいき、今まで溜まっていたことになります。)
ただ、このころには、まだ監獄法が改正されず、明治のままでしたが、話が横へ行っているうちに、平成17年に大幅改正されて新法が出来てしまったと言う訳です。
ま、私の関心は時代の流れに合っていたとも言えるでしょうが、このために3年前に書いてあった原稿は大幅訂正しました。。
いまや獣扁の監獄の時代ではないという、私の意見と通じるものがあります。
追放や体刑しかなかった時代から見れば、明治の監獄制度は先進的なものでした。
しかし、それから130年以上もたった今では、動物園でもライオンやシマウマなどが、小さな檻から出されて、放し飼いになったように、懲役システム、ないし監禁するシステム自体の見直しが必要になっているのです。
水族館も小さな水槽ではなく、大きなプールで伸び伸び泳がせる時代です。
服役者は悪いことをしたのですから、悪いことをしていないライオンや、イルカとは扱いが違っても仕方ないかもしれません。
それにしても、刑事施設法と名称を変えるだけでなく、そのコンセプトも変えて行く必要があるでしょう。



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