10/15/06
監獄法1(刑事施設法1)
ここで日本の監獄法の歴史に入るのですが、今では、監獄というと、獣扁ですので何となく獣を閉じ込めておくような印象ですから、普通は、刑務所と言い習わしています。
法律そのものは、平成17年の刑事施設法成立までは、明治41年成立の監獄法と言う名前のままでしたが、獣を入れていたのではありません。
ただし、上記法律成立の原動力になった名古屋刑務所での虐待事件は、服役者を動物扱いしていたもので、人権の対象としてみていなかったことが法律改正の原動力になったのです。
そのため新しく出来た刑事施設法では、第1条で、受刑者は「けだもの」ではなく、人権の対象であることを明記し、名称も監獄法から刑事施設法となったのです。
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
公布:平成17年5月25日法律第50号
施行:平成18年5月24日
改正:平成18年3月31日法律第10号
施行:平成18年4月1日 第一条 この法律は、刑事施設の適正な管理運営を図るとともに、受刑者等の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
この点について旧監獄法ではどうなっていたでしょうか?
旧監獄法を見ましょう。(17年の刑事施設法は未決部分を積み残したので、今は以下のように名称変更されて残っているのです。)
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律
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監獄法(公布当時)
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(平成17年法律第50号で改題)
公布:明治41年3月28日法律第28号
施行:明治41年10月1日
監獄法
第一条 監獄ハ之ヲ左ノ四種トス
一 懲役監 懲役ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
二 禁錮監 禁錮ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
三 拘留場 拘留ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
四 拘置監 刑事被告人、拘禁許可状、仮拘禁許可状、
拘禁状又ハ受入移送拘禁状ニ依リ監 ルモノハ之ヲ分界ス
第1条から実務的な規定ばかりで、被収容者の人権などは全く考えられておらず、監獄法を通じていろんな処罰に対しても不服申立て等の手続も全くなく、何をされても文句言えない仕組みでした。
これが名古屋刑務所での虐待死亡事件が、連続して起こった法的原因でした。
(法の目的だけで、虐待が起きる訳では有りませんが・・・)
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