10/13/06
弁護士資格の破綻3(内部資格の創設2)弁護士法3
弁護士の資格崩壊を防ぐには、弁護士会は、国家に頼らずに自分で独自に入会資格試験をするべきです。
どこの会社でも、倶楽部でも、組織と名のつくものは、構成員や従業員の選抜を自分の好きな基準・・自由意思でやっているのに、弁護士だけが、自分で決められないなんておかしな制度です。
国が乱発して弁護士を粗製濫造しても、弁護士会で認められないような人材は、弁護士会に入会を認めない制度にすれば簡単です。
大卒や大学院卒の資格をむやみに与えても、企業の方で、気に入った(役立つ)ものしか採用しなければ害がないのと同じです。
もしも弁護士資格を持った者でも、弁護士会の独自基準に合致しなければ、企業並に弁護士会に入会を認めないことにすれば、会員になった弁護士とフリーの弁護士の2通りが出来て、社会的に分かり良いでしょう。
ちなみに現行法では、入会阻止が事実上禁止されています。
各単位会は、入会申請があるとその審査権があるのですが、懲戒に該当するような場合(近接)限り、事実上入会を拒否出来ない仕組みです。
これは、弁護士の弁護士会への強制加入制度と裏腹の関係にあって、加入しない限り弁護士業務に従事できないために、かえって、懲戒類似の余程の場合以外には、滅多に入会を拒めない制度であり、運用になっているのです。
弁護士法
(弁護士の登録)
第八条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
(登録の請求)
第九条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。
(登録換の請求)
第十条 弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
2 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
(登録取消の請求)
第十一条 弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
一 心身に故障があるとき。
二 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
2 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
