10/10/06

同胞意識と生活保護法1

長年の共済意識が定着すると、最近来た人ばかりの人に対しても、同じような助け合いをするのには、抵抗が生じます。
借家人やマンション居住者は、自治会に加入したがらないし、自治会側も何となく仲間に入れる気がないような感じがするのは、相互に定住性が弱いと言う潜在意識があるからでしょう。
現在の地方自治体の福祉問題も、引っ越してきたばかりの人から生活保護の申請をされるのでは、自治体財政が持ちません。
しかし福祉に関しては、一定期間以上の居住者に限定すると言う方向になると大変です。
食うに困っている人がいれば、あるいは病に困っていれば、引っ越してきてまだ一ヶ月しかたっていなくとも、ともかく保護し保険を利用させる必要があるでしょう。
そのためには、生活保護費や保険の費用は、窓口は市町村単位としても、一定額を中央政府からの支給(市町村は、窓口業務的機能)が、前提にならならざるを得ないでしょう。
共済意識を国単位に広げた格好です。
生活保護法を見ておきましょう。

生活保護法 
昭和25・5・4・法律144号 
第75条 国は、政令の定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない。
《全改》平18法020
2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第74条第1項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の3分の2以内を補助することができる。

以上のように、全額国庫負担ですと、自治体の経済運営努力・・自助努力が薄まりますから、生活保護法では、4分の3あるいは、3分の2だけ国が見ることになっています。
明治維新以降、同郷意識から同胞意識まで広げるのは、愛国心の鼓舞、民族意識の強調と同じですから、うまくいったのです。



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