10/09/06

資格緩和3と講習制度2(弁護士法2)特例弁護士1

修習生としてはまるで適応できなかった人物でも、この特例を利用して何週間か講義を聞いて弁護士事務所で机を置いて勉強したことにすれば、それで資格を取得してしまっています。
弁護士法第5条の特例です。
弁護士法を紹介しておきましょう。

弁護士法
第四条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
各号省略

上記条文のように、一定の講習さえ受ければ、司法修習を終えなくとも資格を付与すると言うのです。
これは過去に司法試験に合格していたが、司法修習を受けないでいたまま高齢化した人がターゲットで、要するに司法修習すると落第してしまう人の救済手段です。
最後の能力確認試験はなく、出席さえすればいいのですから、講習とは名ばかりで、能力担保としては、無茶な制度です。
上記紹介した特例の場合には、それでも過去に司法試験に受かっているのが原則で、高齢のためにこれからの修習に耐えられない等、(修習すら出来ない人が何故実戦の弁護士をやれるのと思うのが普通ですが、)一定の年齢層の人ばかりですから、顧客の方で見れば分かりますのであまり害はなさそうです。
(私の直接関係した人では、70年代半ばの年齢ですから、直ぐにも引退せざるを得ないような人ばかりです。)



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