10/09/06
資格緩和と講習制度1
ちなみに、資格の補完のために、何かと言うと講習を受けさせると言う解決が大流行ですが、これほど問題を糊塗するやり方はありません。
教員免許の更新制度の議論でもそうですが、講習を何時間(あるいは数週間でも同じです)か受けさえすれば事足りるようなことなら、実際上やる意味がないでしょう。
車の運転免許更新制度も同じでしょう。
必要なのは、運転能力の担保の筈ですから、講習ではなく実際に実技試験を受けさせるべきでしょう。
本気で資格・・能力の再チェックが必要と言うならば、何事も再試験制度にすべきです。
再試験ならば、かなりの人が失格する可能性があるのを恐れているからそうなるのでしょうが、能力担保に関係のない講習を、何時間あるいは数週間受ける程度なら、税金の無駄遣いと言うべきでしょう。
車の免許停止もそうですが、講習を受けに行くと交通事故の怖い映画など見せられて、一寸した講義を聞くと、停止期間が2日などに短縮される仕組みです。
映画を見たり、講習を受けることによって今度は違反しなくなるのではなく、(少しは効果があるかもしれませんが。・・・)関係者は、一種の懲罰と思って仕方なしに聴いているだけです。
免許停止は、反則行為に対するものですから、運転能力担保には効果がないとしても、忙しい中を出頭させられて一定時間を拘束されること自体懲罰的機能がありますので、これはその意味ではある程度の効果があるでしょう。
各種免許更新制度は、何ら反則行為をしていない者に対するものですから、懲罰的意味を期待するべきものでは有りません。
数時間あるいは1週間の講習では、教育能力・・運転能力担保価値がないし、いやがらせをする必要がないのですから、何のためにするのかというところです。
あるいは、本来資格試験合格の能力はないが、一定の既得権保護のために、一定の講習を受けたら資格を与えると言う制度があります。
昨年から始った弁護士資格の特例制度がこの例です。
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