10/08/06

資格制度2と市場淘汰2(専門とは?)

どちらかと言えば、大企業の相談の方が専門的に割り切れて、総合的能力が要らないことが多いのです。
例えば、保険会社の交通事故専門の弁護士や銀行の債権回収専門の弁護士などなど・・・殆ど弁護士でなくとも出来るのじゃないかと思われるほど、事件はルーテイン化しているのです。
ところがこうした企業の方は提携弁護士がいるので、事前情報開示は必要がなく、一般の生まれて初めて頼む人のためにこそ情報が必要なのです。
庶民の普通の事件の場合は、話を聞いていると、話が入り組んでいて相談してきたのとは別のテーマの解決が先決的に重要なことの方が結構多いのです。
例えば1昨日相談されたサラ金事件では、同棲相手が生活費を入れないためにサラ金苦になったと言うのですが、その相手と別れる気はないと言うのです。
その男も相談者の数倍の額の債務があると言うのですが、
  「別れないなら二人一緒に解決しないと解決にならない」
と説明をするのですが、彼女は自分だけで良いと言い張り、付いてきた母親は、横で説得しようとするものの本人は頑なに応じないと言う構図です。
こんな具合で、私たちの相談はサラ金事件と一言で言っても、その離婚その他の生活態度あるいは相続・・場合によっては刑事事件に発展する場合などバリエーションがあるのです。
基本的な分野で何でも解決できる能力がないと、一定の分野だけしか出来ない弁護士では、かなりの事件で本当の解決にならないことになります。
司法書士は、簡裁事件の金額(140万円)まで相談にのってもいいのですが、上記のように本当は別の解決を先にしなければならないようなときに、そのアドバイスが出来ません。
離婚事件や刑事事件、相続事件(140万以下の相続争いは滅多にないでしょう)などの処理権限はないのです
そこで、相談者の言うままに、ただ目前のサラ金債務の処理だけを、せざるを得なくなるでしょう。
司法書士その他への資格拡張については、続けてその問題点を書きます。



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