10/07/06

資格緩和と就職難1(採用側の選別)

私の意見では、千葉県でも、この大量増員した若手弁護士を大量(増加分に比例する以上に)に受け入れられれば、千葉の発展のために良いのですが、これにも限界がありそうです。
千葉ではなお、求人意欲が強そうですが、この機会ですから有能な人材なら採用したいと言う前向きの絞りが働くようになっているようです。
合格者の大幅増加が先に政治決着されていて、それに合せるために、受験生のレベルを問わず兎も角1000人にする、1200人にする1500人にすると機械的に増やしてきた挙句、今度は現行修習から何人、法科大学院から何人と言う合格枠が決まっているのですが、こんな制度設計は資格試験としては異常です。
資格試験は能力で決めるべきであって、前もって合格者3000人などと、政治で数字が決まっているのは、邪道です。
最近では、法科大学院が乱立しすぎたことから、その救済のためにもっと合格者を増やせという政治圧力が生じています。
こうして、ここ何年も前から試験制度が事実上緩んでしまい、試験による絞りがなくなったので、自衛のために採用段階で慎重になっている弁護士が多いのは、仕方がないと言うより健全な方向でしょう。
就職難は、単に需要と供給が合致しないと言う経済原理だけではなく、能力に関係なく入り口を広げすぎた当然の帰結ともいえるのです。
この当然の絞込み論理を、需給のミスマッチが後押ししている構図と言えるでしょう。
しかし、就職選別から洩れた人材も、司法修習が終了すれば、一応弁護士資格があるのですから、そのうち社会(懲戒)問題を起こす可能性が高くなります。
その点、一般の産業界とは違います。
能力がなくて、相撲協会や囲碁協会やJリーグあるいは、プロ球団に入れなければ、入れなかった人は、勝手にプロの野球人やプロ棋士になれないのです。
銀行や証券会社に就職できなかった人が、銀行や証券業につくことはありえません。
証券外務員を転々とした結果、最後には、その経験を活かして商品先物取り引きなどの悪徳商法に転出する事がありますが、それは一旦採用された後の話です。
世の中の悪徳業者の殆どは、元正規業者で働いていた者が、業界から脱落後食べていくために、勤務時の経験を活かしてしている事例が殆どです。



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