10/02/06
刑事訴訟法 69(死刑の執行)刑法65
ここで、現在の刑の執行手続きがどうなっているかについて、興味のある方のために刑事訴訟法と刑法を紹介しておきましょう。
刑事訴訟法
第七編 裁判の執行
第四百七十一条から、476条は、10月1日に紹介しましたので、今回はその次からです。
第四百七十七条 死刑は、検察官、検察事務官及び監獄の長又はその代理者の立会の上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は監獄の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
第四百七十八条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び監獄の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
第四百七十九条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
4 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする
09/22/06「刑事訴訟法58(被告人は当事者か?2)」のコラムで書きましたが、心神喪失中には、何故か死刑の執行をしないのです。
死刑の残虐性を減少させるには、心神喪失状態や、麻酔で意識不明のまま死刑にする方が、人道的な気がします。
あえて、意識が戻るの待って死刑にするのって、死の恐怖を味合わせてやりたいからでしょうか?
ついでに死刑の方法ですが、電気椅子とか、銃殺刑とか史上いろいろありますが、日本では絞首刑一本です。
いろんな法律に分散していてややこしいですが、死刑執行方法は、刑法で決められています。
武士も町人も区別が有りません。
刑事施設法ができるまでは、「監獄内で」と書かれていたのですが、明治41年以来の監獄法に代わる刑事施設法(平成17年法律第50号)が出来て、この施行・・18年5月から監獄と言う言葉がなくなったのです。
刑法
第11条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
