10/02/06
死刑執行(刑事訴訟法68)と選択肢・・・覚せい剤取締法1
もちろん江戸時代は、これまで、09/16/06「未決勾留の施設(牢屋)」前後で書いているように収容する施設が有りませんから、刑が決まると即刻執行でした。
忠臣蔵の浅野内匠頭も、田村家お預けのまま直ちに切腹でした。
赤穂浪士の場合は、討ち入り後処分が決まるまで、時間が長くかかったので、お預けになっていた関係者の経験、記録を元にした文学作品が多いのですが、処分が決まったら死刑・切腹まで時間は有りません。
江戸時代の死刑が多いのは、たまたま幕末で、世上騒然としていたからではないかとも言われていますが・・・。
ここまでは、ものの本の意見ですが、私の独自解釈では、以前から書いているように、江戸時代には、刑務所が発達していなかったので、所払いや遠島では軽すぎるような重罪事件では、死刑にするしかなかった面もあるのです。
今は、懲役10年でも20年でもあって、さらには死ぬまで面倒見てくれる無期懲役までありますが、当時は佃島の人足寄せ場での短期労働をのぞいては、懲役すらなかったのでちょっと重い事件では、死刑と言う選択しかなかった面もあるのです。
この点は、現在の刑法でもそうで、たとえば、覚せい剤取締法違反(一般の自己使用など非営利事件)には懲役刑しかなくて、罰金刑がないので、起訴猶予で釈放するか起訴するかの2者択一しかないのが、難点となっています。
しかし、経済事犯と違い、お金さえ払えば良いと言うのでは、覚せい剤禁圧にはならないので、難しい所です。
元々お金を払ってでも、覚せい剤をやりたい人ばかりで、こうしたことに湯水のようにお金を使うことが生活破綻させるのを防止するも禁圧の理由のひとつです。
こう言う人から罰金をとっても、感じないでしょう。
覚せい剤取締法(昭和26・6・30・法律252号 )
第41条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当するものを除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第41条の2 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
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