10/01/06
死刑数の今昔3(検察統計2)刑事訴訟法66
刑の執行は、以下に紹介するように原則として、検察官の権限(その他勾留状の執行や身柄関係は原則検察官の役割)です。
例えば罰金支払いも、これもレッキとした刑罰の執行ですから、裁判所の会計課に収めるのではなく、検察庁から納付命令が来て検察庁におさめるのです。
死刑執行に限っては、その重要性に鑑みて検察官の権限ではなく法務大臣の命令が必要となっているのです。
現在の中国のように年間5〜6000人も死刑実施あるのでは、大臣が一々やってられないでしょう。この意味でも、日本では元々死刑は滅多にない社会文化を前提にしているのです。
09/29/06・・3「刑の執行4と権力の強弱(民衆の同意)2(刑事訴訟法65)」で、執行関係の条文を紹介しましたが、もう一度紹介しますので良く御読みください。
刑事訴訟法
第471条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
第472条 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
2 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
第473条 裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。
但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。
第474条 2以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。
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