10/24/04

教育を受ける権利とは?1(憲法92)

教育は、国民の福利を向上させるためにあるのであって、これを政府(政府を牛耳る特定のグループ)が、自分達の運営を都合良くするために、思想教育に利用するのは邪道です。
憲法を見ましょう。

第26条 
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

以上のように、教育を受ける権利は、憲法の基本的人権の章に規定されている事から分るように、国民の権利であって国が教育する権利ではないのです。
ところが、明治政府では、国が国民に対し、なんらの疑問もなく当然の如く、好きなように教育する権利をもっているという前提でやってきたように思います。
先ず、いつものように漢字から入っていきますと、「教育」と言う語感からして、上から押し付けるものという印象をもつのは私だけでしょうか?
「教え育てる」のですから、国が国民を教え導く姿勢が濃厚で、学ぶ側の視点がまったくありません。
国民の権利・すなわち国民の立場からすれば、学びたい欲求に応える仕組み、これはお上から押し付ける教育制度ではなく、学習のためのインフラ整備をして欲しいだけではないでしょうか?
こうした視点で考えていくと教育制度のあり方も、官僚や、えらい人が中央で決めて国民に強制するのではなく、学習したい人たちが自発的に選んでいく、自然淘汰、市場主義が良いように思います。
さらに第2項で、「義務教育」と言う言葉があるために、第1項の「教育を受ける」と言う上からの強制的語感とあいまって、国民は、お上の提供した教育(おしえそだてる)制度を受け入れる義務があるような語感を強めているのです。
憲法学者あるいは我々弁護士は、「国民は、教育を受ける権利がある」と主張するのが普通ですが、回りくどい言い方でなく、自ら「学習する権利」と言えば分りやすいのです。




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