10/25/02
会社更生法や民事再生法の存在意義 7
これまでの意見では、更生法や再生法は経済に悪影響を及ぼしているような事ばかり書いて来ましたが、これらの法律の存在意義が全くないと言う訳では有りません。
最初のコラムで少し書きましたように、経営責任に全く関係ないような事故によって、会社経営が傾くような損害を被ったような場合には、(テロ被害等)まさにこれらの法律の適用が期待される所です。
これに対して経営は順調なのに、経営者が親族の保証をしていた為に、巨額の保証債務の為に経営困難になった場合はどうでしょうか?
保証するかどうかも重要な経営判断であるから、そう言う経営者には責任をとってもらう必要が有ると言う考えも有ります。
或いは、経営者の独断で本業と関係ない投資をして大失敗をしたと言う場合もこれに似ています。
こうした場合は全社員がレベルが低いと言うのでは無いのですから、トップの入れ替えだけで更生させるべきだと言う事になるでしょう。
更にアメリカの同時テロのような被害の場合、経営者にも責任が無いのですから、再生法で
再生を図らせるのが合理的でしょう。
このように基本的な経営体質が堅実なのに、アクシデントによって、(勿論、保険でカバーしたり、リスクの多い事に手を出さないのも重要な経営判断ですから同時テロのような極めて稀なケースに限るべきでしょう。)生じた場合に限って存在価値が有ると言えます。
このような限定的な価値しか無いのだとすれば、どうして会社更生法が制定されたのでしょうか?またどうしてこれまで多用されて来たのでしょうか?
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