10/06/02

裁判の仕組み 5(欠席判決) 

前回迄のコラムで、3役が登場しましたので、今度は裁判の流れについて説明しましょう。
以前に書きましように、原告から『訴状』と言う訴えが提起されますと、裁判所は、印紙が貼って有るか、管轄が違わないか等形式的な事項を(訴訟要件と言います。)先に審査します。
この形式審査にパスしない時は、補正出来る時は補正を命じ、補正のしようが無い時は、取り下げてもらうか、却下します。
形式審査をパスしますと、裁判所はいよいよ裁判を開始する為に、被告に訴状と同じもの、(これを副本と言います。)を、被告に送り、同じ封筒に一回目の裁判期日の呼び出し状も同封します。
被告は、この訴状を読んで 原告の主張が正しくないと思えば、答弁書で争っておくか、第1回期日に出頭して(何か官尊民卑時代のママの言い方です。現在風に言えば出席と言うべきでしょうか?)争わないと、原告の主張を認めたものとして、直ちに審理を終結して、(結審と言います。)次回は、判決の言い渡しとなります。
これが、欠席判決とい言うものです。
世の中では、一方の言い分を聞かないで、一方的に裁定されてしまうような時に、(悪口、陰口の類いは聞かされた方としては、「お前、おれの悪口を言ってたか?」と聞く訳にもいかないですので、一方的な判断になり勝ちですね。)欠席判決では叶わないよ・・と言う使い方をしていますが、欠席判決の正確な意味は、相手の言い分を聞いた上で、自分になんの言い分も無いと認めた時に下される(これもお上から下にくだすというい言い方です。まあ、明治時代から続いている言い方ですがおいおい改まるでしょう。)もので、争いが有るのに欠席判決が出る事は有りません。
ただし一回目の期日は、被告の都合を聞かないで一方的に決めたものですから、被告は、都合が付かない時は、答弁書さえ出しておけば、出頭して答弁書記載のとおり主張(原告の主張を認めるなら、わざわざ答弁書を書く必要が無いのですから、答弁書を書いて予め裁判所へ提出する以上は、多分原告の主張を、争う内容を書いてある筈です。)した事にしてくれる仕組みになっています。




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