10/04/02

裁判の仕組み 3(裁判所)

前回迄裁判に登場する役者を説明しました。
しかし、裁判ではどうしても欠ける事が出来ない役回りがもう一つあります。
さあ、何でしょう?
そんなのは裁判官に決まってるじゃーん。という声が聞こえて来そうですね。
まあ、大体合っていますが、正確にいうと、まちがいという事になります。
裁判官が裁判しないで誰がやるの?という疑問を持つのが普通でしょう。
でも考えてみて下さい。裁判は、大方弁護士がやっていますが、裁判の当事者は弁護士ではありません。
弁護士も自分が原告本人になる事が、たまにはあるかも知れませんが、その場合、その弁護士は原告または、被告とよばれるのです。
前回のコラムで書きました様に、当事者は原告と被告本人です。普通は代理人として関与しているだけなのです。
弁護士は、代理人になる資格を有する人の事で当事者とは言いません。
裁判官も、自分の個人的な事で原告になったり被告になったりする事があっても、偶々その原告または、被告が裁判官の資格を持っているだけであって、その事件では原告または、被告とよばれます。
裁判官と言うのは、一定の場合に、裁判をする資格を持った人(官名)と言う程度の意味に過ぎない事が判るでしょう。




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