10/03/02

裁判の仕組み 2(参加人)

Aという人とBという人が、原告・被告となって争っている時に、その事件に関係のある人が、その裁判に加わる事を、参加すると言います。
そうして、参加した人を参加人と表示します。
参加というのは、既存のグループまたは組織や人間関係にあとから首を突っ込む関係を現わす言葉だと言えるでしょう。
私がある審議会に出席していたときに、事務方=役人が作った説明文に男女共同参画社会・・・・と言う文字があって、ある委員から『参加と言う言葉は聞いた事があるが、参画と言う言葉はおかしい。参加にすべきだ』と言う発言があった事を思い出します。
今では参画と言う単語は普通に使われていますが、その頃はまだ珍しかったからでしょう。
私は、そのときに『参加と言うと、いかにも男性の作った社会に、女性が及び腰でおずおずと、頭を突っ込ませて頂くみたいだから、事務局作成の参画と言う単語は、時代精神・これから進むべき方向を示していていいのではないか』と言う趣旨の発言をした事があります。
話が横にそれましたが、裁判に関係する人の中には、後から参加する人の事を参加人とよびます。
参加人には補助参加人と独立当事者参加人と言うのがありますが、難しくなり過ぎますので、この違いは後日関係する話題があった時に説明する事にしましょう。




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