10/02/02
裁判の仕組み 1(原告・被告)
裁判は公平でなければなりません。そこで裁判所は、争っている双方(原告と被告)の言い分を聞いて裁判する事が原則になっています。
裁判所の判断を求めたい方が、裁判所に訴状という文書を提出して、訴えを起こします。
訴えた人を(人しか出来ません。人の定義は、また別の機会にします) 原告と言います。
訴えられた人を被告と言います。
刑事事件の被告人と誤解して、『自分を被告人にした』と言って怒っている人が、たまにいますが、原告・被告と言うのは、単なる記号みたいなものですから気にするようなものではありません。
お金を貸した方が訴えれば原告になりますが、逆に債務者の方から、『借りた金額はもっと少ない』と言って銀行や貸し金業者を訴える事もあります。
この場合は銀行や貸し金業者が被告になって借りた方が原告になります。
交通事故の場合も同じです。
普通は、被害者が訴えますので、被害者が原告になりますが、加害者の方から、損害額はもっと少ないと言う事で、被害者とあまり主張が違う時に訴える事があります。
この場合には、加害者が原告、被害者が被告になるのです。
このように、原告・被告と言う呼称は、裁判をする時にどちらが訴えているかと言う観点から、一々氏名を言わずに処理する為の記号みたいなものだと言う事が、わかったでしょうか?
国語の勉強みたいですが、被告の『被』と言う漢字は、受け身を現わす文字ですからその意味でも、単に訴えられた人と言う意味に過ぎないのです。
加害者か被害者か、債権者か債務者か、というその人の権利関係を現わすものではありません。
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
