10/01/02
行方不明 3(住民登録していても行方不明者になる?
)
自分は、住民票の移転(転出)手続きをきちんとしているし、まさか行方不明扱いされる事はないだろうと、安心している人が大半だと思いますが、実はそうでもないのです。
過去の一時期の取り引き記録、例えば、借用書、その他の契約書等を見れば当時の住所が記載されています。
本来ならばその住所地から移転(転出)している時は、契約書記載の住所の住民票を取り寄せれば、転出先が記載されていて現在の住所が判るはずです。
ところが役所では、保管期間を、僅かに5年間と定めている為に、相手方または自分が転出してから5年より多く過ぎていると、その住民票の請求は(正確には除票と言います。)該当無しと言う事になってしまって入手出来ません。(若い頃は5年と言えばかなりの期間でしたが、年のせいか、5年くらいはあっという間に過ぎるものです。)
そうすると、住民登録を利用した転出先調査は、不可能となるのです。
こうした場合、本籍を知っている時は戸籍の付票取り寄せによって何とかなりますが、(この間に本籍地の移転(転籍)をしていて、これも保存期間経過しているとアウトですが)本籍が判らない時でも、個人的な法律関係で、関係者を多く知っている事から何とか捜せる事がありますが、そう言う関係者がないときには、行方不明と言う扱いになってしまう事があるのです。
行方不明者となりますと、公示送達によって被告が全く知らない間に裁判されてしまいますので、転出前の住所地を記載したままの土地とか抵当権について、知らない間に、裁判されて、抵当権が抹消されたり、土地所有権が移転されたりする事も起こる事があります。
こうした事を防ぐ為には、転出した時は、住民登録だけでなく、土地建物に登記されている自分の住所の移転登記迄済ませておく事が必要となるのです。
銀行預金や生命保険、証券取引その他の契約関係も、住所変更手続きをしておいた方が安全といえるでしょう。
結局、行方不明と言う概念は、旧来の住所を去った時にその登録名簿ごとに決まる事であって、住民登録しているのにと言っても、顧客名簿や同窓会名簿に始まって株主名簿、銀行預金等々それぞれに届け出をしない限り、それぞれの団体のルールに従って(同窓会では住民票迄調べないで抹消してしまうでしょう。)名簿が抹消されてしまう事があり得ると言う事になるでしょう。
抹消されても全く困らない顧客名簿のようなものもあれば、法律的な権利関係の消長に関係する登録や預金通帳の名簿もありますので、その重要性に応じて、マメに手続きをしておく必要性を考えねばなりません。
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