09/30/07

請負契約2(民法281)

請負といえば建築請負を想起しやすいのですが、実は請け負い一般はもっと裾野が広く、建築工事などの請負は、その一部でしかないのです。
現在当事務所で関与している測量費用の請求事件も、法的には、請負の範疇に入るという前提で法的構成をしています。
その他、世の中の経済行為では請負契約が結構多いのです。
みなさんになじみの多い、季節ごとに来る植木屋さんによる庭木の手入れも、不動産仲介業務も、請負の一種でしょう。
(請負は完成しないと報酬請求できません。)
ただし、不動産仲介に関しては、これも紛争が多いので、さらに宅建業法で重要事項の説明義務その他、一部特例が定まっています。
このように、請負にも各種取り締まり法規その他で、いろんな特例があるのですが、特例のない分野では、民法のどの契約類型・・請負か委任か雇用かなどなど、どの契約法の適用になるかがいつも問題になるのです。
まず、請負全般の紹介をしておきましょう。

民法
 第九節 請負
(請負)
第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第六百三十三条  報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
(請負人の担保責任)
第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
第六百三十五条  仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第六百三十六条  前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資