09/29/07
担保責任(民法279)(強制競売)民事執行法1
どちらにしても、裁判所による競売ですから、責任を持つべきか持つべきでないかの基準は同じです。
私が弁護士になったころは、この問題が一つの論点だったように記憶しているのですが、
いつの間にか、消えてしまいました。
思うにそのころは、強制執行法は民事訴訟法の一部(旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)で、担保物権法による競売は競売法という別の法律によるものでした。
ですから、強制競売と任意競売の2通りあったのです。
これが、不備・不便だったので現行の民事執行法が制定されて、任意競売と強制競売が一つの法律にまとめられたのです。
民事執行法
公布:昭和54年3月30日法律第4号
施行:昭和55年10月1日
(趣旨)
第1条 強制執行、担保権の実行としての競売並びに債務者の財産の開示及び民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(不動産担保権の実行の方法)
第180条 不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第43条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
1.担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
2.担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
このときから強制競売は、担保権の実行をも意味するようになったので、民法の同じ条文のままでも、解釈上の争いが解決されたことになったのでしょう。
ところで、今でも事件番号のつけ方は、民事執行法制定前と同じ・・強制競売は「平成・・年(ヌ)第・・・号」ですし、担保権に基づく競売は「平成・・年(ヶ)第・・号事件」として分類されています。
民事執行法施行後既に30年近くなるので、若い弁護士や学生は、任意競売という用語すら聞いたことがないと言う人が増えてきました。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
