09/29/07

担保責任(民法278)(売買1)

前回数量不足の担保責任を書きましたが、不動産に抵当権がついていたり、地上権などが設定されていて充分に権利行使が出来ない場合も同じです。
物ではなく、権利に瑕疵がある状態だからです。
570条が、まさにみなさんご存知の瑕疵担保責任です。
瑕疵担保が基本ではなく、権利の瑕疵が基本で、それを物の瑕疵に準用していることからも分かるように、権利の瑕疵・・いろんな制限物権設定のあるほうが損害が大きいからでしょう。
今でもそうですが、物に瑕疵があるかどうかは、注意して見れば、ある程度分かるものでしょうが、権利の瑕疵は素人には分かりませんので、弁護士相談になるのです。
それに、みかんやりんゴが腐っていても一箱の一部でしょうが、権利の瑕疵は土地や物件全部に関係しますから、被害は甚大なのです。
(ただし、不特定物売買の場合は瑕疵担保責任の問題ではなく、不完全履行の問題です。)

民法(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第567条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

(売主の瑕疵担保責任)
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。売買でも、強制競売の場合は、担保責任を負わないのですが、それでは任意競売(担保権に基づく)の場合にはどうなるでしょうか?



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