09/29/07

担保責任(民法277)(売買1)

担保責任という言葉をお聞きになったことがあるでしょうが、一定の品質の保障責任とでも考えておかれれば分かりよいでしょう。
みなさんの聞きなれた言葉である瑕疵担保責任というのは、玉に疵(キズ)という意味で、買って帰った果物の芯に腐りが入っていたような場合を想定してみれば分かるでしょう。数量売買の場合の数量不足は、品質としての瑕疵ではないですが、法的責任をとるべき結果は同じですから、瑕疵担保とは別ですが、同じ款に書いてあるのです。担保責任の典型的場面は、有償契約・・特に売買契約がその基本ですので、売買の効力の条文の1部を紹介しておきましょう。

民法
第3節 売買(有償契約への準用)
第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

民法
第二款 売買の効力(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
第五百六十二条  売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2  前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
第五百六十三条  売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2  前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3  代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
第五百六十四条  前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
第五百六十五条  前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。



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