09/28/07
贈与7と双務契約との違い(担保責任)民法275
タバコ価格に占める税の高率性をいうのに
「タバコは煙を吸うのではなく、税金を吸っているようなものだ」
と言いますが、たばこは吸えば一回でなくなるのですが、土地は何回も税がかかるので、税の方が時価を超過していることが多いのですから大違いです。
たとえば、固定資産税が年0,5%%、何百年の経過で、土地値の100%を超えてしまうのです。
ちなみに固定資産税の税率は、07/26/07「相続税と文化の承継4(遺産利用税2)」で紹介しましたが課税標準額の1、4%です。
こうして、土地価格から、過去に相続や譲渡の都度累次支払ってきた税の合計額を引いたら、マイナス評価になるとしたら、土地の値段とは何でしょうか?
値段とは、需要と供給で決まるものとすれば、過去に払った税の合計(・・結局はコスト)がどうであろうとも、その土地の利用価値で決まるのですから、何ら疑問がないとも言えますが、コストから考える伝統的な価値観からすればおかしなものです。
国や地方自治体にとっては、金の卵を産む鶏みたいなもので、少しでも一つの土地の転売が多ければ多い程税が繰り返し入る仕組みです。
所有権移転登記するときの登録免許税も巨額です。
以下は、実務的な条文ですが、贈与は無償ですから、目的物に瑕疵があっても贈与者は責任を負わないという規定が以下の条文です。
ただで渡したものに不具合があるからといって、補修や弁償の責任まで負えないのは当然でしょう。
ただし、この条文の但し書きは、「瑕疵の存在を知っていた場合には、補修などの責任がある」というのですが、これは、ちと腑に落ちません。
雨漏りがあったり少し建て付けが狂っていても、少し車の具合が悪くても、ただでやる以上は、「そのくらいは自分で直してくれ」という気持ち・・・特約まで書かないのが普通ではないでしょうか?
そこまで、特約が、はいっていないと贈与者が補修責任があるのが原則というのは、実態に合わないと思います。
「少し調子が悪いけどね・・・。」「良いです、良いです。戴ければ自分で直しますから・・」というやり取りがあれば、無担保特約が認定されるのでしょうが、技巧的解決に頼る感じで実態に合わないのです。
技巧的解決といえば、以前紹介したと思いますが、有名な残念判決があります。
慰謝料を請求するか否かは、一身専属性があるので、そのままでは相続できないという理屈があります。
そこで、交通事故の相続人が慰謝料請求権の相続をしたか否かの判例で、タマタマ、被害者が死ぬ間際に「残念無念」とつぶやいたとのを聞いたとの理由で、一旦意思表示しているから、普通の権利になったので相続の対象になっているとして、遺族による損害賠償請求を認めた判例があります。
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