09/28/07

贈与7(民法274)土地値と税金

意思表示というのは、発言したり文書に書いたときだけではなく、態度・行動で意思が外部に現れることがあります。
犬が尻尾を振ったり、牙を剥くのと同じです。
黙示の意思表示とか、意思の実現による意思表示というものがあるのです。
注文があって、返事しなくともすぐにその商品が届けば、受諾の意思表示をしたことになりますし、犬が尻尾を振るように、人も黙ってうなづいて受諾の意思を表すこともあります。
贈与に関しても、何かを貰って、それをすぐ返さなければ、受諾の意思表示と見なされることがあると考えていただければいいでしょう。
政治家がマスコミに騒がれてから返しても、受けとってから相当期間経過していれば、受諾の意思表示をしていたものとみなされるべきでしょう。
騒ぎになってから返しても、法的には時機遅れと言うことになります。
一旦受諾によって成立しているとした場合、それを返すのはあらたな贈与になるべきでしょう。
ですから、相手は返還・・正確には・・・贈与の受領を拒めるのです。
創業者のお父さんがなくなって、その妻(お婆さん)と息子達が2派に分かれた相続争いを25年ほど前に受任したことがあります。
息子の一人におばあさんが贈与しているから、反対派の兄弟が納得出来ないという争いがあって、事態収拾のために一旦お婆さんの名義に戻すか?という段階がありました。
そこで、一旦贈与された不動産を錯誤を理由に真正名義回復の登記をしたら税務署がどう出るか?ということが問題になって税務署に相談したとことがあります。
税務署の見解は、一旦贈与が出来たものを戻すのは、もう一度贈与になるので、もう一度贈与税を払ってもらうことになるというものでした。
同じ土地で2回も効率の贈与税を払っていると、その土地の中身?は税金ばかりになってしまいますので、その解決案は沙汰ヤミになりました。
ちなみに、土地の税金は不思議なもので、たとえば譲渡所得税が20%とした場合、5回転売するとその土地の値段の100%が税金になってしまいます。
その他に市県民税5%の支払いや、固定資産税もあります。
上記の例は、分かりやすくしただけで、土地価格自体の20%ではなく、譲渡利益の20%ですから詳しい計算はだいぶ違うのですが、それにしてもバブルのころは超短期譲渡益課税は95%の課税という時期すらあったのですから、(長期譲渡でも当時40%でした)回転の良い土地では、おおむね土地値よりも、過去に支払った税合計の方が多い事態が発生してくるのです。



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