09/27/07
贈与6(民法272)と対価1
事業家である限り、これを・・法人化をしない以上は、業承継が困難などという泣き言を認めないくらいのケジメが必要です。
そうすると、これからの贈与は、純粋な個人的消費財の無償移転・・不労所得と観念できるでしょう。
ただし、相続時精算課税制度は、事業主の継承需要に応じたというよりは、景気対策として始まったので、この利用は、事業用資産というよりは、消費単位の個人資産の純粋な贈与が中心になっているのでしょう。
個人的消費財の無償移転・・相続の先取りである以上は、特別に減税をしなければならない理由はありません。
それにしても、贈与を、一方的意思表示・・単独行為・・にしないで、何故双方の意思の合致が必要な契約にしたのでしょうか?
贈与は単独行為で成立するのではなく、契約ですので、これまで紹介してきた・「申し込みと承諾」の手順が必要ですから、双方の意思の合致、受贈者による受諾の意思があるまでは、効力が発生しません。
民法をもう一度見ましょう。
民法
第2節 贈 与
第549条 贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
550条 書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得 但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此第限ニ在ラス
滅多にないことですが、無償とは言え、何らかの精神的負担がつき物ですから「あの人からの贈与はいらない」と言う人もいますので、その保護かも知れません。
(男女間では、そういう事が多いでしょう。)
ですから、一方的に物品を送ってきても、まだ贈与の効力が出ていません。
ただし、礼状を書かなくとも、すぐに送り返さなければ、これを承諾したものとみなされる事もあります。
男女関係では、「貰うだけ得だから・・・」という訳にはいかず、求婚を受け入れたような印象になる場合もあります。
プレゼントというのは、歳暮や中元くらいなら沢山あるうちの一つと割り切れますが、それ以外の場合、法律で問題となる贈与には、直接の対価・・代金の支払い義務はないものの、それなりに重いものを含んでいることが多いものです。
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