09/26/07
割賦販売法6(業者の解除制限2)損害賠償の制限
割賦販売法の続きです。
解除が許される場合でも、損害賠償額の特約が制限されて、不当な結果にならないようにしています。
割賦販売法(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第6条 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第3項及び第4項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
1.当該商品又は当該権利が返還された場合
当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
2.当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
3.当該契約又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。)
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
4.当該役務が特定商取引に関する法律第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第2項第2号の政令で定める額
5.当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。)
提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
6.当該役務が特定商取引に関する法律第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合
次の額を合算した額
イ 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
ロ 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第2項第1号ロの政令で定める額
2 割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
3 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第37条第2項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第40条の2第1項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
1.当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定負担(次号において単に「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合 次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第40条の2第2項の規定により当該商品又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。)の割賦販売価格に相当する額
ロ 提供された特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定利益その他の金品(同法第40条の2第2項の規定により解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。)に相当する額
2.当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
《追加》平16法044
4 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第40条の2第2項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
1.当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合 当該商品又は当該権利の現金販売価格の10分の1に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額
2.当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
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