09/25/07

割賦販売法5(業者の解除制限1)

消費者側からの解除・・・撤回等は、一定期間内ならば何らの理由も要らず簡単ですが、業者からの解除には、本来の民法の原則どおり、法律上の原因・・・消費者側に債務不履行などがなければなりません。
その上に、消費者に債務不履行があっても、特約があっても即時解約が出来ず、20日間の制限など縛りがかかっています。
(不利な特約は5条第2項で無効です。)
消費者からの解除は理由も不要にして簡単にして、逆に業者側からの解除には厳しくしているのです。
ところで、08/28/07「契約申し込みと撤回7(クーリングオフ1)消費者契約法3」
消費者法のコラムでも批判しましたが、ここでも購入者が商人であるときは、保護の対象にならないので、気をつけましょう。
商人でも、自分の専門分野以外は普通の消費者と違わないのですから、商行為を除くのは変な法制度です。
量販店のヨドバシカメラの人は店の商品には詳しいでしょうが、その他の店の商品については、訳が分からない点は同じです。
量販店の店員が個人で月賦で車などを買う場合には、商人ではないので、いいだろうと言うことですが、レストランの経営者や会社組織にしているラーメン屋などが、営業用の車やパソコンを月賦で買うと何故保護しなくても良いのかということです。
商人かどうかではなく「専門外の事は誰でも素人だ」という基準で保護が必要ではないでしょうか?
以下、業者側からの解除制限も紹介しておきましょう。

割賦販売法
第4条の4(契約の解除等の制限)
第5条 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
《改正》平11法034
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
3 前2項の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて購入者のために商行為となるものについては、適用しない。



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