09/24/07

申し込みと撤回5(民法269)懸賞広告

民法に戻りますと、民法でも前々回に紹介したように契約の承諾(526条1項)や延着の通知に関しては(522条1項但し書きの場合)、その例外として 承諾期間内に発信すれば(いわゆる消印有効の扱い)足ります。
発信だけでは相手には、分からないのですが、契約の申し込みをした以上は承諾を期待しているはずだから、承諾期間経過後に到着しても、(遅れてもセイゼイ1日か半日のことです)期間内に発信したことが分かればなるべく有効にしようというということでしょう。
延着(すなわち期間徒過で無効)の場合、承諾が無効になったと教えてやるだけのサービスだから、この程度で良いと言うことでしょう。

民法
(承諾の通知の延着)
第522条 前条第1項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。
(遅延した承諾の効力)
第523条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。懸賞広告とその撤回も紹介しておきましょう。

広告とはいえ、懸賞広告は、単なる「申し込みの誘引」ではなく、応募者には、応募するための準備・・コストが生じてしまいますので、一定の効力が生じます。
その上、不特定多数が相手ですから、一対一の契約とは違った撤回に関する特別なルールが必要になるのです。

民法
(懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
(懸賞広告の撤回)
第530条 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
3 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資