09/23/07
意思表示の発信主義2(会社法8)
次の条文、528条は誰でも経験するよくあることですので、気をつけてください。
お店の人から値段を言われて、もう少し安くならないかと客が言った場合、あるいは、もっと納品が早くならないかといった場合、店の申し込みは効力を失い、客の新たな申し込みになってしまうのです。
売主の渋い顔を見て、店の提示したさっきの値段で買うと言っても、最初の申し込みは効力を失っているので、店の方は最初の提示価格で売る義務はありません
民法
(申込みに変更を加えた承諾)
第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
以上のように、意思表示は到達しないと効果がないのが原則ですが、株主総会の開催通知など大量処理が必要な場合、そのうちの何人かに到達しないとその効力がないのでは、何時まで経っても総会を始められません。
転居先不明で戻ってきて出し直していると総会予定日が来てしまうので、総会の延期をしなけれなりません。
2回目の総会予定日の通知が今度は一回目に着いていた人に届かなかったり、入れ替わり立ち代りになるといつまでも総会を開けないことになります。
仮に株主が5人しかいないとしても、一人だけでも郵便がつかないと総会を開けないのでは何回も出しなおしていると法定の時期を徒過してしまいます。
定時株主総会は、定時までに開催する法律上の必要があるのです。
そこで、一定時期までに一定の行為をしなければならない制度や、大量処理のシステムでは、発信主義といって発信すれば足りる仕組みになっています。
このもっと大規模な不特定多数を相手にする法律や不特定多数の債権者・利害関係者に対するもの(債権者者集会の通知など)が、公告(官報掲載など)・公示で足りる制度でしょう。
会社法
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
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