09/22/07
ケジメの必要性(甘え・もたれあいからの脱却)
何事も、けじめのない馴れ合い生活は楽で良いのですが、普段からきっちりした基準を知らず甘えだけでやっていくのでは、民族としての発展性がなく、グローバル経済になっていく・・他流試合に対応していくには不向きです。
これに限らず、消費者の関係するいろんな分野で、業者は、客の意を迎えるために法的義務はなくとも、営業上のサービスとして顧客の無理な注文にも唯々諾々として応じていることが多いのです。
営業マンや現場責任者が、ことなかれの無責任処理を消費者保護と言い換えて正当化している面が多くあることを、09/18/07「消費者間の利害2(乱用者の排除1)」前後で連載しました。
こうしてサービスと義務の境界不明の日常生活が蔓延していることから、消費者も自己判断が利かなくなって、消費者である、あるいは弱者であるということから、何を主張しても良いと誤解する人がでてきます。
09/18/07「消費者保護4(消費者間の利害1)」のコラム等でエセ同和の問題を書きましたが、特定の不当な要求をする顧客の言いなりになりさえすれば、いいのでは有りません。
弱者保護とさえいえば、減税、会費免除など何でもとおるようなご時勢ですが、上記コラムで書いているように、減税や会費免除は他の構成員の税や会費の実質増額問題になるのです。
不当要求消費者の跳梁は、結局は善良な消費者にしわ寄せが行くのですから、企業も一定基準を超えると、毅然とした態度で不当な要求には対処する必要があります。
こうした過ぎたる要求には、企業も弁護士相談となって毅然と対処して来る場合があります。
いざ法的処理になると法的にはそこまでは、要求できないことが多いのですから、消費者も自分の要求できる権利と、相手が義務以上にサービスしてくれていることとの違いを普段から弁えておく必要があります。
これからは、いろんな分野で世界的に交渉していかねばならない時代ですから、指導者でなくとも、これを支える裾野である国民個々人が法的基準をしっかり把握した上で、日常生活していく習慣が必要でしょう。
09/08/07「年金不祥事の防止策2(有権者のレベル)」や09/20/007「国民のレベル3」前後で、政治家のレベルは国民次第と書いてきましたが、日ごろから国民一人ひとりが、甘え・もたれ合いの構造に安住するのではなく、法的ケジメのある生活をしていく必要があります。
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