09/22/07
申し込みと撤回4(商人の場合)商法32
ついでに迅速取引が求められる商人間では、この特例で、以下のように即時回答義務を負うことになっていますので、・・自動的に申込みは失効するので、民法のような撤回の余地がないのです。
商法
(対話者間における契約の申込み)
第五百七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(隔地者間における契約の申込み)
第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2 民法第五百二十三条 の規定は、前項の場合について準用する。 (契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
継続的取引のある商人間では、民法と関係が逆転していて、注文があっても相当期間内に返事しなければ、承諾したものとみなされる・・契約が成立してしまうのです。
ですから、相当期間を過ぎるまでは撤回できない上に、相当期間が過ぎると承諾の効果が出てしまうのですから、撤回するチャンスがありません。
気をつけてください。
商人間では、数十年前からファックスで注文を流すだけで、問屋が商品を届ける仕組みですから、一々承諾をする余地がないのは、商事関係者には常識でしょう。
在庫がないならば、在庫切れをすぐに返事する義務が受注者の方にあるのです。
ただし、実際には継続的客・・お得意ですから、注文後どころか商品が届いた後でも、売れ残ると赤伝処理でいくらでもキャンセル・返品処理ができるので、シビアーな法的効力に、みんな鈍感になっているだけです。
でも、それは法的権利ではないので、イザ喧嘩別れ・・・と言うよりは倒産事件が発生して法的手続きに入ると、シビアーな解釈が必要になるので、気をつけておいた方がいいでしょう。
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