09/17/07
動産の移転2(民法260)商法31(船荷証券)
商品先物取引は、貨物引換証や船荷証券によって、いわゆる「限月」にいたるまで観念的な所有権および占有権移転を繰り返していくのです。
商法
第五百七十一条 運送人ハ荷送人ノ請求ニ因リ貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス
○2 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人之ニ署名スルコトヲ要ス
一 前条第二項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項
二 荷送人ノ氏名又ハ商号
三 運送賃
四 貨物引換証ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
第五百七十二条 貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送ニ関スル事項ハ運送人ト所持人トノ間ニ於テハ貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル
第五百七十三条 貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第二款 船荷証券
第七百六十七条 船長ハ傭船者又ハ荷送人ノ請求ニ因リ運送品ノ船積後遅滞ナク一通又ハ数通ノ船荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
砂糖や大豆が運送段階を終えて、最後に商品として陳列されると動産の移転は、民法182条1項にあるように、手にとって買う・・本来の現実的な移転となります。
しかし、この段階になれば、後は、エンドユーザー・・・消費者の手に渡りますので、(消費してなくなってしまうのが普通で、)その後の転々移転は予定されないのです。
砂糖のようにすぐ消費してしまわない家財道具などでは、仮に占有移転するとしても以下に紹介するよう、実際には、観念的な移転が商取引では普通なのです。
民法
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
(占有改定)
第183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
(指図による占有移転)
第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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