09/15/07

消費者保護2(被後見人と被保佐人) 民法256

条文で変ったのは、名称のほかに、浪費者や?唖者がなくなった程度ですが、人権擁護者というか運動家としては、目が見えなくとも口が利けなくとも、ヘレン・ケラーみたいな人もいるので一律に制限するのはけしからん・・差別助長だということでしょう。
これから高齢化で、目が見えなくなったり耳が聞こえなくなったりと、部分的障害がいろいろ出て来ますので、部分的障害だけを基準にするのはおかしいのかもしれません。
しかし、ヘレン・ケラーのような偉い人は稀で、大方の場合、補助者なしに一人きりで契約しても有効というのでは、騙されてしまうリスクが高まるのではないでしょうか?
点字ブロックや盲導犬その他周辺環境の整備で目の見えない人も、行動の自由がかなり保障される社会になってきましたが、それはあくまで周囲の善意によるものであって、騙す気のある人にはかなわないでしょう。
現行制度では、不動産登記手続きでも目の見えない人が、書いたことになっているのかどうかが全く不明ですから、登記申請書類が完備していると法務局はそのまま受け付けてしまうでしょう。
こうして、いつの間にか所有地が売却されてしまうことにもなりかねません。
保佐人制度の対象からはずす以上は、売主の押印があっても、目の見えない人ならば、点字でなければ受け付けないなどの形式にしないと、騙されてもどうにもならない人が増えるでしょう。
(自宅以外の土地ですと、売られてしまっていても誰かが教えてくれないと気が付かないでしょう。)
こう言う人には、事実上まわりで気をつけてくれる人がいて何とかなっているのですが、それでは裁判所の関与・・監督機関がないままですので、却って悪い人がまわりにいると食い物にされてしまいます。
これからは、兄弟親族の少ない社会ですので、独り者の高齢者や、身障者の保護には、個別の保佐人制度とは違った保護法が必要でしょう。
金融取引に関しては、もうすぐ施行される金融商品取引法(平成18年改正法・・証券取引法の改題です)のように、相手方の理解力に応じた説明義務違反で何とかなるのかも知れません。
これからは、身障者の障害部位名称ごとに機械的に分類して保護するのではなく、消費者保護法など一般的保護法で事案ごとに個別に考えていくことが必要な時代かもしれません。
金融商品取引法の施行で業者側が顧客属性・能力別に個別対応が迫られるように、業者が汗をかく必要性・・その判断を誤るとそのリスクを業者が負う時代です。
明治の民法は消費者取引かどうかを区別せずに、一律に取引の安全か被害者保護かという視点で調整を図るものでしたが、これからは、消費者か否か・・消費財か否かと言う視点で考えていくべきなのでしょう。
消費者(エンドユーザー)相手の場合、取引の安全・・転々と第三取得者が現れる可能性が低いのです。



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