09/12/07
公正競争の整備4と選挙権7(憲法227)
知財では、逆に剽窃によるブランド品などの安い仕入れコスト・・あるいは映画のコピーなど考えればわかりますが、制作費もかからず超低価格で大量に市場競争に参加することによる不公正競争になる面の弊害が大きいから、頒布・流通阻害を処罰の中心にすえているのです。
剽窃と言う窃盗と同じ文字を中核に使っていても、処罰目的がまるで違うのです。
世間を騒がした、ホリエモンや村上ファンドの事件も、結局は株式市場の公正取引を阻害する罪です。
インサイダー取引禁止も粉飾決算・・決算書の虚偽表記もすべて、株式や証券市場での公正取引阻害が大きな処罰目的になっているのです。
静的な財産・・各人の保有資産を守ることも従来どおり無視できないとしても、旧来犯罪の被害はその被害者だけですが、現在は具体的な被害者の有無よりも、取引秩序を乱すこと自体に対する犯罪が重視されているのです。
あるいは、数名の死亡事故はその関係者にとっては重大ですが、国全体で見れば、誰も死なくとも首都圏一帯で、コンピュ−ター回線が一時間停止したとか、高速道路が1時間遮断された、電気が1時間完全停電したなどの方が大きな被害になる時代です。
高度な現在社会では、その生命線が情報や取引など流通関係の正常化・・公正な取引の維持にかかっている・・すなわち市場経済化こそが正しい道になっていることを前提にしているのです。
ところで、最近、各種データの持ち出しが騒がれていますが、磁気テープ一枚の窃盗罪と言うのでは被害者にはぴんと来ません。
その中身のデータが重要なのですから、現在の刑法体系が社会の進展に適応していないことが分かるでしょう。
話を選挙権に戻しますと、公正な競争社会が完成の域に近づけば、「普通」選挙の「普通」とは、公正な競争の結果人の世話にならないで自分で生活している、人並みに納税している人が、まさに「普通の人」と言う本来の意味に戻すべきでしょう。
能力があっても、時の運で公正競争で敗れた人は、その期間・・再起して納税できるようになるまでの間は、雌伏しているしかないのです。
いずれにせよ、公正な競争な社会においては、その競争の結果を重視すべきであって、能力・・担税力に関係なく普通選挙を保障している憲法は今では不公正ですから、私の意見の実現には、その改正が必要です。
近代から現代のいり口までは、社会変革のためと徴兵制実現のために普通選挙の果たした功績が大きかったのを認めますが、時代が変り、・・納税しない・・免除されている人間(原因は病気であれ何であれ、)まで、一人前の発言をさせる必要のない社会になったからです。
納税しているにしても、一定額までは町内会まで・・市町村の参政権どまり、その次は県政その次は国政などランクを設けるべきでしょう。
憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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