09/11/07

市場経済化=公正競争の整備2(窃盗と著作権法5)

公正な競争の結果出た格差は、別の角度で福祉政策として是正、修正していくべきであって、競争自体を公正にするかどうかを棚上げにして、うやむや・・不明朗にすべきではありません。
(金持ちの息子だから点数を10点上乗せ・あるいは知能の低い子には10点上乗せなどを想定すれば、テストの意味がなくなり・・その不合理性は明らかでしょう。)
テストはテストできっちりやって、市場競争の結果の優勝劣敗の後始末(福祉)は別に考えるべきです。
市場経済化反対論は、格差拡大反対をスローガンとして一見弱者救済のごとく主張しますが、そこにはごまかしがあるのです。
テスト段階での公正さ・・公平な競争条件の構築と、競争の結果生じた格差是正は別次元・・福祉の問題です。
不透明な人脈・補助金、ファミリー企業・・天下り、談合などで、テスト段階で良い思いをしている人・・不公正競争で得している階層が、公正な競争になると、不透明な既得権の喪失になるので反対して騒いでいるのです。
その意味では市場化反対論者は、弱者の味方どころか、不透明処理で良い思いを出来る社会的強者が既得権温存のために主張していると言えるでしょう。
市場化には、公正な競争が不可欠ですが、公正競争の実現は難しいし、一旦実現しても、そのシステムには常にひずみが生じますので、ひっきりなしに公正競争が阻害されていないかの、システムの監視・検証が必要です。
このために近年、公正取引法関係法令の強化(独占禁止法・・刑や課徴金の引き上げだけでなく運用・陣容の強化を含む)、談合の摘発が重要視されて来たのです。
昨今知財関係の取り締まり強化が叫ばれるのも、市場経済・・公正取引(競争)の確保の要請によるところが大きいのです。

刑法
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
著作権法
昭和45・5・6・法律 48号 
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。



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