09/10/07
納税と選挙権4(憲法222)
能力のある人も、勝敗は時の運ということで、ときには、一敗地にまみれて倒産する事もあるでしょうが、本当に能力のある人はすぐ復活できますので、また復活した時点で選挙権を行使できれば良いのです。
昔は、破産者には、一定期間公民権の停止などがありましたが、これは随分前に廃止されて資産と能力は関係がないことになってしまいました。
これなども、納税と無関係になった普通選挙権実施と思想的に連動したものでしょうが、(破産法の解説では、そういう意義に触れている本はありませんが、私の憶測です)公正な競争条件が整備された今になると本当はおかしいのです。
「税を納めないものが、税の使い道に口出しすべきではない」と言う論理から言えば、公正な競争の結果、敗者になって税を納められなくなった以上は、その間、税の使い道について口出しすべきではありません。
実際、国会議員でも自分の関係する会社の破産などで、国民に迷惑をかけて辞任要求を受けることがあるのはそうした意味でしょう。
実際には、私の身近で倒産し、失敗しっ放しの人が多いのですが、敗者復活の仕組みがないからではありません。
元々一人前の職人としての能力もないのに、親の資産・・近郊農地売却金を元手にし、不足分を担保に半人前の人間が商売していたようなことが多いので、(下駄を履いていても倒産するような人は、)一旦親の資産を食い潰せば、復活できないのは当然です。
ただし何時までも借金に追われるのではなく、破産・免責制度の活用によって、今後は人並みの労働者として(レベルダウンして)まじめに働けば良いのです。
その点、消費者破産の場合、元々実力以上の地位があったのではなく、破産後もレベルダウンするべきそれ以下の地位がないのですから、大変です。
生活消費を引き締めて、実力相応に水準を落とすしかないでしょう。
これらの倒産事例は、これまで親の資産によって、あるいは借金によって実力以上の社会的地位や消費していたのが、実力相応になるのですから、むしろ公正な競争が機能している証拠とも言えるでしょう。
ここまで競争条件の整備が進むと、心身の障害その他の理由で、本当に能力がなくて、あるいは、ホンとの怠け者で、無収入や低収入の人が浮き彫りになってきます。
不景気で失業者が増えると区別がつきませんが、景気が良くなっても失業している人がいれば、能力差が浮き彫りになってきます。
経済大国化した今では、お金がないために、進学できない人は、稀です。
中卒高卒あるいは高校中退の99%は、親は何とか高校くらいは出したいと説得しても、自分の意思で行かない子供でしょう。
教育界でもそうですが、灰谷健次郎氏の描く「ウサギの目」で出て来るような本来的能力のある子供が、教育者の光の当て方によって救われるような事例は、すべて掬い取られていて、今では出来ない子は、どんな角度から見ても本当に素質的に出来ないのです。
話が変わりますが、刑務所で服役中の約28%あまりが、なんと知的障害者であると言う統計があるそうです。
これでは、いくら刑務所で矯正教育・・といっても刑務作業をさせるだけですが・・・しても仕様がないでしょう。
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