09/07/07
福祉と権利2(憲法214)
自分の稼ぎの限度で消費できる・・他人の稼ぎを盗んではいけないというのは、人間あるいは動物界の基本ルール・・法律以前のルールです。
今最先端の知財保護と言っても、結局は他人の成果を剽窃するなと言うことです。
ある組織で、ある人に対して会費免除を決めれば、免除を受けている人は会費未納者ではなくなると言う意味では・・取りたて請求を受けない権利でしょう。
あるいは、被災者に対して、一定の金品を贈ると決めれば、それに該当する人はこれの受け取権が発生しますので、これも権利でしょう。
ある団体で、ある被害・被災事件に対してお見舞金を払うとなれば、それを貰うのは、不当利得でも、泥棒でもありません。
これまで不当利得返還請求権の説明を何回かしてきましたが、法律上の原因なくして利得を得るのを不当利得と言い、その場合その利得による損害者に利得を返還しなければならないと言うのが不当利得の原理です。
何かを手に入れても不当利得にならないということは、裏からいえば取得行為は法律上の権利があったということです。
権利と不当利得の関係については、08/21/07「贈与3(民法218)」 で贈与との関係でも説明しました。
また、貰う前でも、見舞金の給付決議に基づいて、事務局へ受給に行けば事務局では断れない・・・すなわち権利になっているのです。
親子でもそうですが、親が扶養をしてる・・扶養を受けているのは、不当所得ではなく・扶養を受ける権利になるのと同様です。
商品におまけをつけるかどうかは売主の勝手ですが、付けると決めた以上は、付録がついていないと購入者は付録がついていないと苦情を言う権利が生じます。
これが社会組織になると、各種の受給権となって、請求したら担当公務員は払わなければならない・・れっきとした権利となるだけです。
自分の稼ぎの範囲で生活するのは、天然自然の権利でしょうが、会費免除・非課税・・・補助金受領等、福祉関係の権利は、権利とは言っても、天賦不可譲の権利ではなく、その程度の人工的決議を介在して発生する・第二次的意味の権利でしかないのです。
贈与するかどうかは、親の勝手だが文書で約束した以上は、撤回できない・・貰う方に要求権が生じるのと同じです。
一方的な贈与でも、文書になると撤回出来ない点については、08/21/07「贈与3(民法218)」前後で紹介してきました。
弱者に対する会費免除や、援助決議のよって来たるゆえんは、会費や税金を払っている人たちの弱者に対する憐憫や恩恵の感情発露の結果でしかなく、その決議自体を要求(他人の稼ぎを自分によこせと要求)できる権利ではないのです。
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