09/06/07

人はみな平等か?2(会費負担と発言権4)憲法212

人には能力差・個性差があるのも厳然たる事実ですから、要するに「人みな平等」というのは、レトリック・・フィクションでしかないのです。
弱者に対して、その欠点をあからさまに言わないための、放送禁止用語と同じ次元の問題です。
人には、個体差・能力差があるのを否定できない以上、社会的待遇・経済的にも結果平等を貫徹したのでは、社会の活力が失われてしまいます。
そこで、能力差による差別・区別は許されると言うのが、憲法14条の法の下の平等の解釈です。
結局、これを法的に分類すれば、「人みな平等」というのは権利能力としては平等・・平等のチャンスがあるというだけのことでしょう。
民法では、私権はみな平等に享有出来るが、人による能力差があることから、この次に行為能力制度がおかれているのです。

憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
民法
第一編 総則
 第一章 通則(第一条・第二条)
第1節 権利能力
 
第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
 
  第二章 人
   第一節 権利能力(第三条)
   第二節 行為能力(第四条−第二十一条)
   第三節 住所(第二十二条−第二十四条)
   第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条−第三十二条)
   第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二)



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