09/01/07

民事執行法3(執行文付与に対する異議)

債務者は、執行文付与に異議があれば、(滅多にないことですが、先履行したとされる領収書が偽造の場合など)執行文付与に対する異議の申し立ても出来ます。
それだけでは執行が止まりませんから、必要なときは停止の仮処分を申請します。
この仮処分には担保・保証金の用意が必要です。
実際には、執行文付与に関する争いはすくなく、むしろ全く借りていないという争い・・・別に紹介しますが、債務不存在を理由とする停止の仮処分か、請求異議を理由とする停止の仮処分が普通です。
裁判で負けてから、債務不存在の主張は、既判力に抵触して出来ませんから、揉め事が多いのは公正証書による執行事件です。
また逆に、債権者の方が執行文付与を求めて訴えることも出来ます。
執行文付与の訴えです。
このように、判決や和解ができてからも、執行申し立てまでこぎつけるには、実際にはいろんな手続きがあるのです。

民事執行法
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
第32条 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。
2 執行文の付与に対し、異議の申立てがあつたときは、裁判所は、異議についての裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又は担保を立てさせてその続行を命ずることができる。
急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
3 第1項の規定による申立てについての裁判及び前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
4 前項に規定する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(執行文付与の訴え)
第33条 第27条第1項又は第2項に規定する文書の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第3項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。



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