09/01/07
民事執行法1
話のついでに、公正証書で、強制執行が出来る仕組みも紹介しておきましょう。
強制執行するための執行法は、従来民事訴訟法の中にあったのですが、昭和54年に民事訴訟から独立して民事執行法という名称の独立法になったのです。
ただし、抵当権などの担保権実行による競売に関しては、競売法と言う独立法があったのですが、このときに、競売法も廃止されてこの民事執行法に吸収されました。
今回は公正証書でも強制執行ができるよと言うだけの紹介です。
22条5号がそうです。
民事執行法
昭和54・3・30・法律 4号
(趣旨)
第1条 強制執行、担保権の実行としての競売並びに債務者の財産の開示及び民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
《改正》平15法134
(執行機関)
第2条 民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
(執行裁判所)
第3条 裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
(債務名義)
第22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)
《改正》平15法138
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