09/27/06

証拠法則と事実認定の重要性5(刑法64)執行猶予

刑の幅の広さについて、代表的な犯罪である殺人罪を見てください。
以下に紹介する条文を見れば、分かるでしょうが、殺人罪は懲役5年以上で無期懲役から死刑まであるのです。
懲役5年以上と言うのは、情状の軽い場合には酌量減軽で2年半まで下げられることになります。
酌量減軽の結果、懲役3年以下になった場合には、さらに執行猶予に出来ます。
刑法を見てください。

刑法(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

刑法第十二章 酌量減軽
(酌量減軽)
第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
第十三章 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

第四章 刑の執行猶予
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも前項と同様とする。
ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

執行猶予については、07/21/06「即決裁判手続1(執行猶予1)刑法59と刑事訴訟法42」以下で説明しました。



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