09/22/06
刑事訴訟法57(自白法則3)(被告人は当事者か?1)
客観証拠と言うものは、「こう言うものがあれば、原則としてこうだ」と言う一般論が基本ですから、一見客観証拠が揃っているときでも、被告人にはどう言う例外的事情があったかもしれませんから、被告人に対する弁解のチャンスを与えるのは必要でしょう。
例えばビデオに映っている人物が、被告人に似ていたとしても他人の空似もありますから、本人に弁解のチャンスは与えるべきでしょう。
スピード違反では、時々計測器の間違いが、判明することがあります。
機械も100%正しいのではなく、誤作動があるのです。
民事で言えば、借用証があっても偽造かも知れないというのと同じです。
しかし、被告人が関与するのは、それだけのことで、それ以上に被告人に自白を求めるのは良くないでしょう。
民事で言えば、第一回期日に欠席すれば、原告の主張事実を認めたものと見なす制度ですが、それと同じように、刑事事件も反論権さえ与えればいいので、証拠があるなら無理に呼び出して認めさせる必要はないでしょう。
刑事訴訟法
第273条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
第274条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。
第275条 第1回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
ここまでの条文だけ見ると、いかにも被告人の出頭権確保の規定のようですが、次の条文以下は、出頭の義務性の方が濃厚となるのです。
被告人の出頭の権利なのか義務なのかと言うと、診断書を出してやっと許可を受けられるなど義務性が強すぎるのです。
このように考えれば、被告人が出頭しければ公判を開けない(今回の刑事訴訟法の改正で、例外的に開ける規定が出来ましたが、)現行法は、何のために既に認めている被告人にであるか否かに拘わらず出頭を強制するのは、何の目的なのかと言うことになってきます。
刑事訴訟法の続きです。
刑事訴訟法
第278条 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
【則】第183条・第184条・第185条
第284条 50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
【則】第216条・第222条
第285条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
2 長期3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第291条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
第286条 前3条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
第286条の2 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。
【則】第187条の2・《改正》平17法050
第187条の3・第187条の4
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