09/21/06
勾留(無罪の推定)
捜査機関は、逮捕した以上、ミス(誤認逮捕)であったと認めたくないのは人情ですから、この刑の先取り機能をフルに活かして、自白獲得に血道をあげることに繋がるのです。
刑の先取りを期待する国民意識の温存は、有罪が決まっても大した処罰が出来なかった時代の必要悪であって、刑罰システムが完備した以上は、その必要がないだけでなく冤罪や勾留場所での人権侵害の温床になってしまうので、害悪だけでしかなくなってしまいます。
悪い奴は裁判の結果、有罪となったときだけ刑に服させるのが現在の法体系ですし、それをそのとおり実行できる設備もあるのです。
それにも拘わらず、現在の裁判所による法律違反の運用に対し、社会的非難が起きないのは、現在の勾留は、実は自白獲得のための勾留に転化して運用されている実状が、国民に知られていないだけです。
裁判所が、明文の法に実質違反して、自白獲得目的で勾留(保釈不許可)をする運用を続けたいならば、国民に対し、今の法律では治安に責任をもてない
「自白獲得のために、勾留が必要だ」
と勾留の目的を明らかにし、そのように法律改正を提案するのが筋でしょうし、国民の判断を仰ぐべきでしょう。
(自白法則は憲法原理ですから、憲法改正が、必要かもしれません)
刑事訴訟法の自白法則や勾留・・保釈制度は、戦後民主化の一環としてアメリカに押し付けられたものですが、戦犯・・靖国参拝問題のように国際問題ではありません。
G H Qの支配を脱し、独立国になった以降は、どう改正しようとも国内だけの問題です。
国内問題なのに、正面から国民に問題提起出来なくて、事実上の運用で誤魔化しているのは、本当は国民の支持に対する自信がないからでしょう。
ところで現在の保釈の運用は、先ず自白していることが大前提で行われています。
これがさらに進んで、今では勾留期間中に認めるだけでなく、第1回公判で、書証全部同意して初めて許可になる事例(しかも執行猶予確実な事例)が、ほとんどです。
ホリエモンや、有名政治家の事件では何故か争っていても保釈が認められることが多いのですが、やはり裁判所の違法な運用が、政治問題になるのが怖いのでしょう。
これは、何を意味しているのでしょうか?
一つには、これまで書いているように自白奨励政策ですし、他方で、無罪の推定による保釈請求権を逆転させているのです。
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