09/18/06
未決勾留の施設(拘禁2法2)監獄法の改正
しかし、2002年(平成14年)、名古屋刑務所の刑務官が受刑者に対して暴行し、3人の受刑者を死傷させた事件が発覚し、名古屋刑務所の不祥事を発端として、監獄法自体の改正の気運が盛り上がって、結果的に明治以降の監獄法が刑事施設法として、昨年(平成17年)成立し、今年の4月から施行されるようになりました。
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
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公布:平成17年5月25日法律第50号
施行:平成18年5月24日
改正:平成18年3月31日法律第10号
施行:平成18年4月1日
しかし、この法律では、いわゆる拘禁2法の内既決部分だけの法律の成立となったために、未決拘禁者の処遇(代用監獄制度を含むものです)に関しては、積み残しとなったため、旧監獄法の内、未決と死刑囚関係はなお旧監獄法が必要となり、その限度で、監獄法の名称を
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治四十一年三月二十八日法律第二十八号)最終改正:平成一七年五月二五日法律第五〇号
と改正して、代用監獄制度を残すことになったのです。
第一章 総則
第一条 本法ニ於テ被収容者トハ刑事施設ニ収容シタル者ニシテ刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条第二号ノ受刑者以外ノモノヲ謂フ
第二条 警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ刑事施設ニ代用スルコトヲ得但懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ヲ一月以上継続シテ拘禁スルコトヲ得ズ
第三条乃至第六条 削除
そこで、警察庁はさらに代用監獄の恒久化を目指して17年12月、法務事務次官および警察庁長官は、未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議を設置して、この問題について検討と提言を求めた。
翌2006年(平成18年)2月、同会議は提言をとりまとめ、これを受けて策定した「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正」案は、平成18年第164回国会において衆議員の法務委員会を与党の多数によって可決されたまでは分かりますが、その後法律が成立したのかどうか、はっきり分かりません。
しかし、何となく旧監獄法(刑事施設法)が今年限りで廃止になると、どこかで読んだように思いますので、多分一部改正法・・・すなわち未決に関する部分を盛り込んだ改正が、今年の国会で成立したのでしょう。
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