09/14/06
行政警察9・警職法3(避難勧告)公務執行妨害罪2
(避難等の通知)
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。」
第4条の行為は、火事場とか爆発現場などで、立ち入り禁止のロープを張り巡らす光景を見たことがあるでしょうが、そうした行為です。
犯罪者の検挙の為ではなく、国民の生命身体、財産の保護作用であることが明らかです。
このように警察の仕事の中心は、行政目的作用であって、その中から、司法手続の準備行為として抜き出されていたものが、司法警察と言えるのです。
ただし、これらの命令に逆らうと、(命令を無視しているだけならいいのですが、振り払ったりすると、暴行したとして、場合によっては、公務執行妨害罪で逮捕されることがあるので、牙を持った猛獣が近づいたかのような怖さがあります。
そこで実務では、振り払う前に、警官が有形力を行使したのかどうかが、争点になります。
警官が先に腕を掴んだのならば、警職法に違反した行為ですから振り払ったのは、正当防衛でしょう。
公務執行妨害罪は、警察行為に対する抵抗だけでなく、公務一般(一般職地方公務員も含めて)に対する妨害行為が対象ですが、何故か事件になるのは、この警職法による職務質問に対し、酔っ払いが警官に絡んだ場合が多いのです。
刑法
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平18法036
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
話があちこちに行きますが、戦後行政警察機能が分化して来たのですが、それでも各種届出など現在でも多くの機能を、警察署で管轄しています。
そして、地方警察署は、まさに行政警察的機能・・各種届出の受付業務が中心となって来た・・先祖帰りしつつあると言えるでしょうか?
08/18/06「警察署の機能の変遷2(地域センター機能へ1)」以下の連載で、地域センター的機能になっていて犯罪捜査能力が低くなっている・・・せいぜいデータ管理する程度・・・と書きました。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
