09/13/06
行政警察8・乱用の禁止4(警職法2)公務執行妨害罪1
それでも、保護に名を借りた戦前の予防拘禁が乱用されないように、次項で厳しく次の手続きが定められています。
ただし、一晩泊められるのだけはどうにもならないですね!
随分前・・20年以上経つような気がしますが、新宿で、警官の職務質問に逆らったとかで、公務執行妨害の現行犯か何かで逮捕され、これが弁護士であったことから大々的に報道されたことがありました。
しかも、この人は、たまたま千葉のある弁護士の息子(の弁護士です)であったことから、(何時の間にか東京に移籍していたのです)私のような世の中に無関心なものの目にもとまった次第で、記憶に残っているのです。
警職法だけ見ていると何でもないような規定ですが、(第2条3項でも、刑事訴訟法の手続によらない限り、連行されることはないという建前ですが、実際は、第2項記載の派出所への連行を拒否し、抵抗すると公務執行妨害犯で逮捕されることが多いのです。
上記の事件でも警官が強制してはいけないのに、警官が派出所への連行をしようとして腕を掴んだので、弁護士が振り払ったところ公務執行の妨害の現行犯に問われたものです。
(新聞報道だけですので真相は知りません)
このように警察官が言いがかりのように職務質問して、これに向かっ腹を立てて抵抗した者が、公務執行妨害に引っかかると言う事件が結構あります。
警察は、乱用的に運用しようとすれば、どうにでもなる規定なのです。
一晩だけでも理由もなく、警察に留置されるのって、誰でもいやですから抵抗したくなりますよ!
どんな言いがかりでも泊まっていくように言われたら、一晩は我慢しなければ、理由があろうがなかろうが、抵抗したらおしまいです。
即、公務執行妨害犯の現行犯で逮捕されてしまう仕組みですから、結構怖い法律ですよ!
たまたま弁護士であったから大事件になったものの、普通の酔っ払いだと、そのまま一晩泊まって新聞にも出なかったでしょう。
要するに行政目的なら、令状なくとも人身の自由を一時的に束縛できることになっていますが、行政目的であっても、すべて事後的に裁判所のチェックを受けさせるという思想です。
(ですから一晩の身柄拘束だけは、戦後・・・新憲法下でもどうにもならない仕組みのままで・・うっかり暴れると公務執行妨害で、逮捕、勾留されます。)
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。
責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。
3 第一項の規定による警察官の保護は、二十四時間をこえてはならない。
但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。
5 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。
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